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生命保険の死亡保険金が支払われない場合もあることを知っていますか?
生命保険の保険金は死亡したときに必ず、もらえるというわけではありません。
生命保険の約款の中に、事細かに、「こういうときは保険金は支払いませんよ。」という免責事項が並べられています。
本来ならば、契約の際に、約款を一つ一つ検討することが大切ですが、販売員も約款のしおりを渡すだけで、細かく説明することはないのではないでしょうか。
どういった場合に保険金が支払われないのかはしっかり把握しておくことが大切です。
生命保険の場合は、以下のようなケースでは、保険金を支払わないとしていることが多いです。
・契約日、復活日から3年以内の自殺。
古い保険だと、1年や2年としていることが多いですが、今では、さらに厳しくなって、3年以内としているのが一般的です。
また、注意したいのが、「復活日」から3年以内の自殺の場合も支払われないということです。
例えば、保険料の支払が滞って保険契約がいったん終了したものの、再び、保険料を支払い始めて、契約が復活した場合は、復活した日から3年間である点に注意する必要があります。
たとえ、契約したのが何十年も前であっても、復活した日から3年間以内の自殺の場合は保険金が支払われないということです。
・保険契約者、被保険者や受取人の故意、重大な過失による死亡。
例えば、受取人による殺人の場合や他の人に依頼して殺させた場合などは保険金は支払われません。保険金目当ての殺人事件などですね。
よくあるケースが、重大な過失による場合です。
例えば、泥酔状態で事故にあって死亡したとか無免許運転や酒気帯び等で交通事故死したような場合は、保険金が支払われません。
泥酔してしまった経験がある方は多いと思います。そんな状態のときに事故にあって死亡してしまったとしても、保険金は支払われません。だから、お酒はほどほどにしたいものですね。
・戦争や地震、噴火、津波などの災害による場合。
戦争や地震、噴火、津波などの災害により、死亡した場合は、基本的には、死亡保険金は支払われます。
しかし、その数があまりに多くて、保険金を支払いきれない場合は、減額されてしまったり、支払われないということもあります。
特に、今の東京に、平日の昼間、関東大震災並みの大地震が来ると、死者は数十万人にも達するとも言われており、そのような場合、保険金が支払われるかどうかは不透明です。
そうした場合に備えて、保険金だけに頼るのではなくて、常に一定の貯金も蓄えておくことが大切ですね。
そのためにも、月々の保険料が、家計を圧迫するものであってはならないわけです。
by資格試験の独学堂
(関連サイト)
・賢者の選択 生命保険、医療保険
・中立のFP(ファイナンシャルプランナー)による生命保険、医療保険選び方講座
・生命保険、医療保険の賢い選び方(独学堂)
生命保険、医療保険に入ることは、住宅ローンをもう1つ抱えるのと同じ。だからこそ、プロの助言が必要。
生命保険、医療保険を扱っている保険会社は、数十社以上あります。
どの保険も、一長一短で、あなたにぴったり合う保険を探すのは簡単なことではありません。自分で何十社も資料を取り寄せて、比較していたのでは、いつまで経っても自分にぴったり合う保険は見つからないものです。
また、入りたい生命保険、医療保険が決まっている場合でも、どれだけの保障額ならば適切なのか?的確に判断するには、第三者の立場に立つプロの助言が必要です。
だから、保険を選ぶ時は、中立の立場でアドバイスしてくれるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのが一番。
中立のFP(ファイナンシャルプランナー)なら、特定の保険会社の商品を押し売りするわけではなく、本当にあなたにぴったり合う保険を紹介してくれます。
とはいえ、中立のFP(ファイナンシャルプランナー)はどこで探したらいいか分からないという方も多いと思います。
そんな方は、保険マンモスの無料保険相談
を利用してみてください。
中立のFP(ファイナンシャルプランナー)を紹介してもらえて、無料相談を受けられます。
・経験年数が豊かなFP(ファイナンシャルプランナー)に相談できる。
・複数社(平均22社)の保険会社の商品を取り扱っているので、適切な保険をアドバイスしてくれる。
・失礼があったり、しつこい勧誘があった場合のイエローカード制(担当者変更制度)があるので安心して相談できる。
というメリットがあります。
そして、保険相談は、一切、費用がかからず、無料で受けられます。納得いく保険がなくて、契約しなくても、相談料などが発生することもないので安心して相談できますよ。(地元の広告に入ってくるFPだと相談も有料のケースが多いですよね。一時間当たりいくらとか・・・)


生命保険、医療保険は、長期間、契約するものです。住宅ローンをもう1つ抱えるようなものなのです。
だからこそ、自分の判断だけで保険を選んでしまうと、無駄な保険料を払い続けることにもなりかねません。一月の保険料は大してことなくても、トータルではものすごい額になってしまいます。
せっかく、無料で相談できるのですから、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談しなければ、大損です!
→保険マンモス⇒イラスト図表で保険料を3~4割安くする”ビジュアル生命保険サイト”

生命保険の保険金は死亡したときに必ず、もらえるというわけではありません。
生命保険の約款の中に、事細かに、「こういうときは保険金は支払いませんよ。」という免責事項が並べられています。
本来ならば、契約の際に、約款を一つ一つ検討することが大切ですが、販売員も約款のしおりを渡すだけで、細かく説明することはないのではないでしょうか。
どういった場合に保険金が支払われないのかはしっかり把握しておくことが大切です。
生命保険の場合は、以下のようなケースでは、保険金を支払わないとしていることが多いです。
・契約日、復活日から3年以内の自殺。
古い保険だと、1年や2年としていることが多いですが、今では、さらに厳しくなって、3年以内としているのが一般的です。
また、注意したいのが、「復活日」から3年以内の自殺の場合も支払われないということです。
例えば、保険料の支払が滞って保険契約がいったん終了したものの、再び、保険料を支払い始めて、契約が復活した場合は、復活した日から3年間である点に注意する必要があります。
たとえ、契約したのが何十年も前であっても、復活した日から3年間以内の自殺の場合は保険金が支払われないということです。
・保険契約者、被保険者や受取人の故意、重大な過失による死亡。
例えば、受取人による殺人の場合や他の人に依頼して殺させた場合などは保険金は支払われません。保険金目当ての殺人事件などですね。
よくあるケースが、重大な過失による場合です。
例えば、泥酔状態で事故にあって死亡したとか無免許運転や酒気帯び等で交通事故死したような場合は、保険金が支払われません。
泥酔してしまった経験がある方は多いと思います。そんな状態のときに事故にあって死亡してしまったとしても、保険金は支払われません。だから、お酒はほどほどにしたいものですね。
・戦争や地震、噴火、津波などの災害による場合。
戦争や地震、噴火、津波などの災害により、死亡した場合は、基本的には、死亡保険金は支払われます。
しかし、その数があまりに多くて、保険金を支払いきれない場合は、減額されてしまったり、支払われないということもあります。
特に、今の東京に、平日の昼間、関東大震災並みの大地震が来ると、死者は数十万人にも達するとも言われており、そのような場合、保険金が支払われるかどうかは不透明です。
そうした場合に備えて、保険金だけに頼るのではなくて、常に一定の貯金も蓄えておくことが大切ですね。
そのためにも、月々の保険料が、家計を圧迫するものであってはならないわけです。
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・中立のFP(ファイナンシャルプランナー)による生命保険、医療保険選び方講座
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どの保険も、一長一短で、あなたにぴったり合う保険を探すのは簡単なことではありません。自分で何十社も資料を取り寄せて、比較していたのでは、いつまで経っても自分にぴったり合う保険は見つからないものです。
また、入りたい生命保険、医療保険が決まっている場合でも、どれだけの保障額ならば適切なのか?的確に判断するには、第三者の立場に立つプロの助言が必要です。
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・失礼があったり、しつこい勧誘があった場合のイエローカード制(担当者変更制度)があるので安心して相談できる。
というメリットがあります。
そして、保険相談は、一切、費用がかからず、無料で受けられます。納得いく保険がなくて、契約しなくても、相談料などが発生することもないので安心して相談できますよ。(地元の広告に入ってくるFPだと相談も有料のケースが多いですよね。一時間当たりいくらとか・・・)

生命保険、医療保険は、長期間、契約するものです。住宅ローンをもう1つ抱えるようなものなのです。
だからこそ、自分の判断だけで保険を選んでしまうと、無駄な保険料を払い続けることにもなりかねません。一月の保険料は大してことなくても、トータルではものすごい額になってしまいます。
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